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危険物運搬車両に対する全国一斉指導取締りについて

高圧ガスを含む「危険物運搬車両に対する指導取締り」につきましては、これまで11月1日から30日までの1ヶ月間に実施期間を定め、全国一斉に実施されていましたが、2023年度からは「全国一律の実施期間を定めることなく」、関係機関が更に連携し、より実効的な指導取締りを、「地域の実情に応じて実施する」旨の通達が出されたとのことです。

つきましては、今後、過去の指導取締りの実施状況とは異なる対応が三重県下でも実施されることになりますので、関係各位におかれましては、一年を通じて、これまで以上に適法な輸送と保安の実施に心がけ、事故を防止するとともに違法輸送とならないよう業務を遂行するよう、特にご案内申し上げます。

なお、協会・組合事務局では、月間が廃止された2023年度も三重県では、やはり11月の期間に集中的な対応がありましたので、今年度(2024年度)も同様であると考えています。
また、今年(2024年)3月には「充塡容器等の転落、転倒等を防止する措置(移動)に係る例示基準」も改正されています。
この機会にもう一度、新基準にあわせて、運搬方法やイエローカードや防災工具、消火器等を確認・点検することを推奨します。

添付ファイル

20240319保局第1号【抜粋】一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程.pdf (668KB)


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