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01/09
三重県への高圧ガス事故届の様式の変更について

2024年1月9日に三重県防災対策部消防・保安課から、事故報告書の「様式1」に事故原因に「システム障害・サイバー攻撃」が追加された旨の連絡がありましたので、修正後の様式1を掲載します。
なお、この変更は、高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領(20180328保局第2号)の一部改正につきまして、2023年12月21日付けで施行されたことに伴うものです。

三重県等のホームページにも掲載してあるとのことです。ご参照ください。
(三重県ホームページ)
 https://www.pref.mie.lg.jp/SHOBO/HP/HPG_accident.htm
(経済産業省ホームページ)
高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領(新旧対照表)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/231221_seibi_tsutatsu.pdf#page=18 

【参 考】
 諸外国において、近年、産業関連設備に関して、サイバー攻撃による石油パイプラインの操業停止や、電力関連施設へのサイバー攻撃による停電といった事案が発生しており、我が国においても、産業保安関連設備に対するサイバー攻撃のリスクが懸念されております。そこで、今般の高圧ガス保安法等の改正により、高圧ガス・ガス・電気における保安の確保上特に重要な事業者について、サイバーセキュリティに関する重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合には、国は、独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)に原因究明調査を要請できる旨の措置を行いました。(改正高圧法第60条の2等)
 上記を踏まえ、高圧ガス保安法の関係においては、サイバーセキュリティに関する重大な事態やサイバーセキュリティに関する重大な事態が生じた疑いがある事案の把握を容易にする観点から、様式1「高圧ガス事故等調査報告書(災害)」の「事故発生原因」欄において、事故の要因が制御系システム障害やサイバー攻撃に起因するものであった際にご選択いただく項目「17.システム障害・サイバー攻撃」を設けました。
 今後、高圧ガス事故に関する中間報、確報をご提出いただく際に、高圧ガス事故の原因としてシステム障害・サイバー攻撃が疑われる事案につきましては、「事故発生原因」欄にて「17.システム障害・サイバー攻撃」に「◎」や「○」を付していただきますようお願いいたします。
 保安に係るサイバーセキュリティに関する重大な事象が生じた場合等において、報告いただいた内容を踏まえて経済産業省が調査の必要があると認めた場合、IPAに対し、その原因究明のための調査を要請される場合があります。
 要請を行った際には、事業所の皆様にもご協力等をいただく場合がある可能性もございますので、引き続きよろしくお願いいたします。



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