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【情報提供】化学物質管理者の選任義務化について

労働安全衛生法政令・規則の改正施行に伴い、2024(令和6)年4月1日からリスクアセスメント対象物(一般消費者の用に供するものを除く)を「製造し又は取り扱う」、若しくは「譲渡又は提供を行う」事業場※では、「化学物質管理者」の選任が義務化されます。

※「事業場」とは、工場、店舗、営業所など、原則として同一の場所にあるものは一つの事業場として捉えられます(昭和47年9月18日発基第91号)。したがって、化学物質管理者を個別の作業現場ごとに選任する必要はありません。また、事業場の業種や規模に関する要件はありませんので業種・規模に関わらず、要件に該当する事業場は、化学物質管理者を選任する必要があります。

高圧ガスの例では、塩素、笑気ガス(亜酸化窒素)、ブタン、アセトン(アセチレンボンベ内溶解液)などが、2024年4月1日から化学物質管理者の選任対象となります。
また、アセチレン、酸素(高圧のガスの状態のものに限る)、二酸化炭素、水素、窒素(高圧のガスの状態のものに限る)、ヘリウム(高圧のガスの状態のものに限る)、アルゴン(高圧のガスの状態のものに限る)、プロパン等は令和8年(2026年)4月施行の「労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務対象物質リスト」に掲載されています。この結果、業務に高圧ガスを使用する事業場のほとんどが選任対象事業者となります。

「化学物質管理者」とは、化学物質等の管理について必要な能力を有し、事業場における化学物質の管理にかかる技術的事項を管理する者をいいます。具体的には、化学物質管理者は、ラベル・安全データシート(SDS)などの作成の管理、リスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の実施など、化学物質の管理を適切に進める上で不可欠な職務を管理する担当者として位置づけられています。

化学物質管理者となる資格は、3項2号イ(製造)事業場では、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者です。
それ以外の事業場では、資格要件はありませんが、前述の講習に「準じる講習」を受講したものが望ましい※としています。
※選任された化学物質管理者には、その用務を実施できる知識が必要とされています。

添付ファイル

化学物質管理者の選任義務化について.pdf (133KB)
労働安全衛生法の新たな化学物質規制.pdf (783KB)


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