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高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領の一部改正について

令和8年1月8日付け、防災第02-657号で三重県防災対策部消防・保安課から「高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領の一部を改正する規程について」の周知依頼が三重県高圧ガス安全協会及び三重県高圧ガス溶材組合にありましたので、掲載します。(以下抜粋。詳細は添付ファイル参照)

1.周知事項  高圧ガス事故の定義変更
2.周知概要  
経済産業省より高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領(20180328保局第2号)の一部を別添の新旧対照表のとおり改める旨の通知の周知。
なお、冷凍設備からの冷媒の漏えい防止については、別添の「冷媒の漏えい対策について」を参照頂き、今後も漏えい防止に努めるようお願いします。

【改正の概要】
高圧ガスの噴出・漏えいについて、以下のとおり冷凍設備における不活性ガスの噴出・漏えいであって人的被害のない場合は、高圧ガス事故には該当しない(付属冷凍設備を除く)こととした。

冷凍保安規則の適用を受ける冷凍設備においてフルオロカーボン(冷凍保安規則第2条第1項第3号に規定する不活性ガス(同項第3号の2に規定する特定不活性ガスを除く。)に限る。)の噴出・漏えいが生じた場合であって、かつ、人的被害のない場合
※液化石油ガス保安規則、一般高圧 ガス保安規則又はコンビナート等保安規則の適用を受ける製造設備の冷却の用に供する冷凍設備(いわゆる付属冷凍設備)からの噴出・漏えいは、高圧ガスに係る事故等として取り扱う。

備考1.改正規定は、令和8年1月1日から施行となります。
  2.令和7年12月31日以前に発生した事故については、この規程の施行後も、なお従前の例により報告をお願いします。

添付ファイル

改正概要.pdf (262KB)
冷媒漏洩について参考資料.pdf (1,415KB)
20251225 高圧ガス・石油コンビナート等事故対応要領.pdf (638KB)
県通知文 高圧ガス事故対応要領改訂.pdf (54KB)


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