三重県消防・保安課から2024年4月3日に令和6年4月2日の「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程の制定について」情報提供がありました。
本改正には、「充塡容器等の転落、転倒等を防止する措置(移動)に係る例示基準」の改正が含まれています。
(新旧対照表のp2~4(一般則)、p6/7(液石則)参照)
改正等された内規
・一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第3号)
・液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第4号)
・コンビナート等保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第5号)
・冷凍保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第6号)
・特定設備検査規則の機能性基準の運用について(20190606保局第9号)
・高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)(20200715保局第1号)
<経済産業省の掲載HPアドレス>
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2024/04/20240402_kouatsu_1.html
お問合せ先:産業保安グループ 高圧ガス保安室長 鯉江、担当者:高橋、近藤
改正等概要
本日令和6年4月2日付けで、「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程」を制定しました。本改正は、令和5年12月25日(月)~令和6年1月29日(月)にかけてパブリックコメント募集をしておりました「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程案」に係るものです。施行日は令和6年4月2日となります。
(1)負圧を防止する措置に係る明確化【一般則例示基準、液石則例示基準、コンビ則例示基準】
(2)エアゾールの製造における防火上有効な措置及び容器の漏えい確認方法【一般則例示基準、液石則例示基準、コンビ則例示基準】
(3)充塡容器等の転落、転倒等を防止する措置(移動)に係る明確化 【一般則例示基準、液石則例示基準】
(4)燃焼を防止するための措置に係る業界自主基準の改定反映燃焼を防止するための措置に係る業界自主基準の改定反映【冷凍則例示基準】
(5)冷媒設備に用いる材料の追加【冷凍則例示基準】
(6)第二種特定設備の適用適用対象の対象の制限の見直し制限の見直し【特定則例示基準】
(7)運用・解釈の明確化等運用・解釈の明確化等【基本通達】
①処理能力算定に係る補足
②高圧ガスの製造に該当しない高圧ガスの製造の整理
③火気の明確化等
④特定設備検査合格証の交付及び返納に係る手続きの整理
⑤圧縮水素スタンドにおける付属冷凍設備の運用等
⑥圧縮水素スタンドに係る容器の温度40度以下に保つための措置の明確化等
⑦在宅酸素療法用の液化酸素に係る販売販売業者等が周知すべき基本的事項に係る見直し
⑧空気液化分離装置により高圧ガスの製造を行う事業所における保安企画推進員の選任・兼務の追加
⑨可とう管に係る検査基準のKHKS改正反映
⑩高圧ガス設備に設ける温度計/圧力計に係る明確化
⑪エアゾール製品のバルブを保護する措置に係る明確化
添付ファイル
20240319保局第1号一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程.pdf (1,026KB)