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【情報提供】テールゲートリフター使用作業の特別教育の義務化

貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則等の一部改正があり、テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が令和6年2月1日(施行)から義務化されます。

高圧ガスボンベ等の荷を、積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務が、特別教育の対象となります。【学科4時間・実技2時間】
・ 貨物自動車に設置されたテールゲートリフターが対象です。
・ 荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務は対象外です。
・ 介護用の車両に設置された車いす用の装置等は対象外です。

⚫ テールゲートリフターの稼働スイッチの操作だけでなく、荷のキャスターストッパー等の操作、昇降板の開閉や格納など、テールゲートリフターを使用する業務も対象となります。
⚫ 荷を積み込んだロールボックスパレット等をテールゲートリフターの昇降板に乗せ、又は卸す作業を行う者も、できる限り特別教育を受けることが望ましいとされています。

添付ファイル

労働安全衛生規則の一部改正(テールゲートリフター特別教育の義務化.pdf (1,704KB)

三重県

安全協会

地域防災協議会

溶材組合


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