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10/01
高圧ガスなどの運搬車両に対する指導取締りが行われます。

 高圧ガスなどの危険物を運搬する⾞両に対する指導取締りが、11月1日から全国一斉に実施され、
県内各地でも行われます。
 法令遵守と事故未然防止の取組みを見直す良い機会です。
 新型コロナウイルス感染症に注意を払いつつ、必要な点検と見直しを行い、安全な輸送に努めましょう。
1.実施期間
 令和2年11⽉1⽇(⽇)~11⽉30⽇(⽉)
2.重点対象
 消防危険物、⾼圧ガス、毒劇物、⽕薬類及び届出対象病原体等を運搬している⾞両
3.指導取締りの重点
(1)危険物運搬上の保安基準違反に対する指導取締り
(2)⾞両の安全運⾏に関する道路交通法等違反に対する指導取締り
(3)⾞両通⾏道路の制限違反に対する指導取締り
(4)イエローカード携帯の指導


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