
令和8年10月23日(金)から29日(木)は、『高圧ガス保安活動促進週間』です。
高圧ガス保安活動促進週間は、高圧ガス(一般消費者等が使用する液化石油ガスも含む)を取扱う事業所等の保安に関する活動を促進し、高圧ガスによる災害の防止、公共の安全を確保することを目的としています。
経済産業省が示す今年度の高圧ガス保安活動促進週間の重点目標は、以下のとおりです。
三重県高圧ガス安全協会及び三重県高圧ガス溶材組合は、啓発ポスターの協会員・組合員に配付を行っています。
(経済産業省HPより)
(1)高圧ガス保安法関係
①運転・操作上(ソフト)の要因による人的被害が多いことにも留意した各事業所における自主保安意識の高揚並びに保安対策に係る教育・訓練の徹底及び見直しによる保安力の向上
②各事業所において、高度なテクノロジー等を活用するとともに、その効果を適切に検討し、改善の取組を行う。
③非定常運転又は作業におけるリスクマネジメント、リスクアセスメントの意義と重要性の理解及び普及の促進
④事業所における地震・津波等による大規模災害に対する防災意識の高揚及び防災対策の促進
⑤高圧ガス製造事業所等における設備及び容器の管理方法の見直し及び漏えい等の未然防止
⑥高圧ガス利用者(特に、溶接・溶断を行う者並びにコールドエバポレータ及び空調設備等の利用者)における保安意識の向上
⑦タンクローリ、バラ積みトラックにおける高圧ガス移動時の保安対策の推進
⑧残ガス容器のくず化に係る取扱いの周知の徹底
⑨高圧ガス販売先における充てん容器等の盗難防止対策及び適切な管理の徹底
(2)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係
①災害発生時における保安確保のための具体的な取組について、最新の「LPガス災害対策マニュアル」に基づいた事前の備え・取組を着実に実施
②業務用消費者に対して、CO中毒事故防止、燃焼器具の適切な使用方法及び業務用換気警報器・CO警報器の設置促進に重点を置いた周知の徹底
③一般消費者等に対して、LPガス販売事業者等が行っている保安業務の内容及び消費機器の維持管理方法、CO中毒事故防止対策、ガスが漏えいした場合の適切な対処方法の周知
④供給管・配管の事故防止対策としてガス以外の他工事業者による埋設管破損を防止するため、LPガス販売事業者は、一般消費者等の敷地内のガス供給設備周辺で他工事の計画がある場合は、確実にLPガス販売事業者に知らせるように一般消費者等に対して周知するとともに、原則として工事の際に立ち会うこと。
⑤高齢者及び一人暮らしの消費者に対してLPガス設備を安全に使用するための保安啓発
⑥令和8年熊本地震の発生等に伴う経済産業省からの下記の要請について対応すること。
・令和8年7月29日付け「令和8年熊本地震の発生を受けた注意喚起について(要請)」(20260729保局第1号)
・令和8年8月5日付け「令和8年熊本地震の発生を受けた注意喚起について(要請)」(20260805保局第1号)
・令和8年9月7日付け「ガス漏えい事故に伴う緊急確認・保安業務の実施の徹底等について(要請)」(20260907保局第1号)
・令和8年9月11日付け「令和8年熊本地震の発生を受けた対応について(要請)」(20260910保局第1号)