2023年8月に防災事業所の更新が行われたところですが、会員から期間途中でも防災事業所の指定が受けることを検討したい旨の申出がありました。
このことにつきまして2023年第3回役員会で検討したところ、期間途中で防災事業所の指定を受けることで弊害が発生しないよう、防災事業所規程の見直しが図られました。
三重県高圧ガス安全協会規約第31条第2号の規定により、2023年12月14日付けで、防災事業所規程が改定(施行は2023年12月15日)されましたので報告します。
なお、改定箇所は以下のとおりです。
防災事業所規程 第2条第4項
【改定前】
4 防災事業所として指定する期間は、前項の指定書交付日から3か年間とする。
【改正後】
4 防災事業所として指定する期間は、前項の指定書交付日から3か年間とする。なお、防災事業所間の更新期日の統一のために期間を変更することを妨げない。
改訂後の防災事業所規程は別添のとおりです。
添付ファイル
5 防災事業所規程(2023.12改正).pdf (243KB)